ここまで大変だと思わなかったUAE出願でした。
出願手続きよりも領事認証を取得する手続きの方が大変な国。 そしてインボイスを見てまたびっくり。 代理人費用も政府費用も他国に比べるとかなり高い。 さて、次回のUAE出願をどうするかですが、代理人を代えるとまた、領事認証からやり直しなので代理人はフィックス。 できればチェンジしたい。
0 コメント
早いとは聞いていた欧州共同体の意匠登録ですが、今回は出願から2ヶ月で登録になりました。
本当はもっと早く登録になったかもしれませんが、方式で優証の翻訳の追加を求められ、それに対応していて遅れたようです。 方式で翻訳の追加を求められたと言っても、出願時に優証の翻訳は提出していたので、再提出の求めがあったときは、すでに提出していると強気で反論するように現地代理人に指示しました。 今回はチェコの代理人でスペインでの審査だったことが理由なのかもしれません。 どちらも英語非ネイティブです。 共同体意匠は紙の公報が発行されないのですが、出願人としてはやはり紙の登録証が手元にあった方が登録の実感があると思うので、すぐに公報発行のリクエストをしておきました。 1年前に出願した地元のキャラクタ商標。
自治体の使用意思を証明する資料の追加の提出命令が9月にあり、その資料を提出したあとしばらく音沙汰がなかったので心配していましたが、今日、登録査定の通知がありました。 絶対に落とせない商標だったので内心ほっとしています。 このあと年内に登録証を見ることができれば良い年を越せそうです。 先週遠い合わせておいたベトナムの代理人ですが、受領メールのみで一向に回答がありません。
ここの代理人とはINTAでミーティングをしたところで前回商標を問い合わせたときにはすぐに返事がきたところです。 今回は意匠ということで、もしかしたら扱っていない?と、そんなことはないのでしょうが、 一週間以内に返事が来ないので、こことはご縁がなかったということで別の代理人を探すことにしました。 過去のメールを検索してみましたが、意外とベトナムのメールがありません。 2014年の一通メールのメールを見つけました。 INTAのときに使っていたアドレス宛てですが、自分の名刺フォルダにはなく、気づきませんでした。 このベトナム以外の代理人は決まっているので、週明けから怒涛の依頼を開始します。 日本の出願人と異なる出願人で外国出願を行うのですが、そのときに問題となるのが優先権の譲渡。
優先権譲渡証が必要かどうかを現地の代理人に確認していますが、必要な国と不要な国が半々くらい。 総じてアジアは緩い。 優先権の譲渡を意識したのは今回が初めてで、久しぶりにパリ条約4条を読んでみたりもしました。 次回の外国出願の国数が予定で10カ国。
その中にメキシコが入っているのですが、これまでメキシコからのメールも来たことがなく、知っている代理人もいないため、今朝から代理人選び。 まずは日本の大手の事務所と取引きがある事務所を候補から外し、中小の事務所でかつ知財をメインに扱っている事務所を3つピックアップしました。 その中の一つが琴線に触れたので、そこに依頼の打診をしたとところ、2時間位経って詳細な返事が返ってきました。 メキシコとの時差が13時間あるので、メールを出したときはすでに現地時間の20時過ぎ。 回答は明日かなあと思っていたのに拍子抜けしました。 相性が良さそうな事務所に当って、まずは第一関門をクリア。 さっそくお礼の返事を出して、今後のスケジュールを報告しておきました。 今朝、チャットを介してマカオの代理人に至急出願を済ませるように催促した案件。
約束通り、午前中に出願完了の報告とプルーフが届き一安心。 海外送金の〆まで2時間くらいあったので、そのまま海外送金の手配もしておきました。 約束通りに手続きをして貰ったお礼の意味も込めた至急の送金手続きですが、夕方、着金の報告がありました。 先方も驚いていると思います。 こういうスピーディな対応が可能なのも代理人次第。 今回の海外出願の収穫は、新たに香港代理人を見つけることができたこと。 次の海外案件はブラジルとベトナム。 出願依頼自体は初めてですが、代理人とはINTAでミーティングしたことがあるので、その点は安心です。 香港出願を依頼している澳門の代理人に昨日、メールを送っておいたのですが、今朝、まだ出願していないという返事が来ていてびっくり。
そのままメールを返す気にもなれずすぐにチャット開始。 時差マイナス1時間なので、先方は就業開始直前。 担当者に繋いでもらい、怒涛のチャットを開始。 チャットだと文章は荒くなるけど、こちらの感情がダイレクトに伝わるので、メールよりもチャットの方が効果的です。 担当者いわく、澳門出願だけと勘違いということで、今日中に香港出願を完了し、午後には完了報告を送ってくれるとのこと。 優先権証明書とインストラクションシートをそれぞれ2部送っているのに、出願をしないという勘違いは通用しないと思うのですが、期限を落とすという大事故に繋がらなくて良かった。 北京の代理人からリマインダが届いていました。
どうもこちらのメールが届いていないようなので、再送したのが先週末。 今週になって、最初に送ったはずのメールが未達という案内が届きました。 ここ1〜2ヶ月、澳門を初め、中国宛ての送信メールの不調が続いています。 全ての中国宛てメールがNGという訳ではないので、中国側で使用している代理人のメールサーバに原因があるのでしょうが、最近のネット規制の強化は本当に迷惑です。 厄介なことに、送信してすぐにエラーが分かるのではなく、10日位経ってからメール未達が発覚すること。 今回も、中国出願の優先権絡みなので、相手の代理人もやきもきしているはずです。 Eメールを業務で使いだした頃は、メールを送信した後で確認の電話をするということをしていたときがありましたが、中国とのコレポンも昔に戻ってFAXの方が安全なのかもしれません。 現に韓国の代理人はFAXでコレポンしてきます。 外国人をランク付けするという恐ろしいことを初めた中国ですが、その後、どうなったのだろうと情報を収集してみたところ、もう裏技が通用しない世界になっていました。
中国で生活するための最後の砦であった法人代表ビザ。 つまり、自分で会社を作れば学歴や年齢条件とは関係なしに長期滞在ビザが作れてしまうという荒業。 荒業と言っても、中国で法人を設立する手続きが簡単だったこともあり、この方法で就労ビザを取得している日本人はかなり多い。 自分がいたときは、最初は出張ベースの長期滞在ビザが便利だったので、Fビザを使っていたのですが、その後、この便利なビザが発給されなくなるという情報があったので、2年目から就労ビザに切り替えていました。 法人代表に就任すれば、無条件にこの就労ビザが発給されていたのですが、見事な制度改正があり、形式的だけの法人代表では就労ビザを維持していくことができなくなっているようです。 この状態が今後も続くかどうかは分かりませんが、中国も上手い方法を考えたものだと感心します。 その制度改正とは、法人が中国人を雇わないと法人代表の就労ビザの更新ができないという凄技。 就労ビザだけが目的なら、中国人を正規雇用する必要はないので、外国人だけの一人会社というのが当たり前。 中国人を雇用するというのは、社会保険の負担を考えると、それなりの規模があって利益が上がっている法人でないと難しい。 中国経済の悪化で、就職できない中国人が増えているなか、中国人の雇用と、「不良」外国人の排除という一石二鳥を実現してしまうのが今回の運用改正の内容です。 制度運用が猛スピードで変わっていく中国。 現場を離れた今、フォローアップが大変です。 |